見瀬クレア後援会 規約
第1条|名称
本会は、「見瀬クレア後援会」(以下本会という)と称する。
第2条|所在地
本会事務局を次の所在地に置く。
大阪府堺市西区鳳北町十丁83番地 株式会社見瀬商店内
第3条|目的
本会は、見瀬クレア選手の活動を多面的に応援・支援し、安定した環境の中で日々の競技活動に取り組み、世界で活躍できるトップアスリートとしての条件整備を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条|事業
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
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本人の選手活動に対する物心両面にわたる支援活動
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本人の選手活動の広報・宣伝・応援活動
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本人の選手活動を支援するための寄付金及び会費の募集活動
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会員相互の親睦を図る活動
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その他本会の目的を達成する為に必要な活動
第5条|会員
本会の会員は、会の目的に賛同する個人、法人及び団体をもって構成する。
第6条|会員の持分
本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請求及び払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。
第7条|入会及び退会
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会員になろうとする個人または法人・団体は、当会所定の入会申込書に必要事項を記入の上、会費の納入をもって入会とし、納入できない場合は退会とみなす。また、会員本人の申し出により退会することができる。なお、会員が本規定に違反し、または本会の名誉を棄損する行為をした場合は、役員会の決議により除名されることがある。
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会員資格は6月1日から翌年5月末日の1年間とし、年度途中の加入であっても同様とする。
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入会2年目以降の会員は5月末日までに会費を納入することで、年度会員継続と認められ、翌年も同じ方法をとる。(振込手数料は会員負担とする。)
第8条|会費
会費は年会費とし、額並びにその種別は次の通りとする。
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個人会員 5,000円(1口)、法人及び団体会員 10,000円(1口)とする。
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会費は、個人・法人等、上記会員区分に従い納入するものとする。但し、複数口加入することを妨げない。
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納入された会費はいかなる理由においても返還しない。
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年度中途の入会であっても、会費は年会費のみとし、月割計算はしないものとする。
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会費は、見瀬クレア選手の選手活動費ならびに事務局運営費に充てられるものとする。
第9条|寄付
本会は会費とは別に活動に賛同する個人、法人及び団体より寄付金を随時受け付けるものとし、納入された寄付金はいかなる理由においても返還しない。
第10条|会計
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本会の事業・会計年度は6月1日から翌年5月末日までとする。
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最初の事業年度は、設立の日から翌年5月末日までとする。
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本会活動を円滑に進めるため、専用の口座を設ける。
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本会の決算は、総会へ報告するものとする。
第11条|遵守事項
会員、寄付人及び役員(以下支援者)は以下の内容に同意しこれを遵守する。
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支援者は、指導方針、指導方法、練習方法、および試合の結果に対し、本人・家族並びにコーチングスタッフに対する干渉をしない。
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支援者は、本人を暖かく見守り励ます。
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支援者は、本人や家族に対して見返りを求めない。
第12条|期間
本会は、見瀬クレア選手がスキー・モーグル選手として現役で活動する期間とする。
第13条|役員
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本会に次の役員を置く。
( 会長 1名/副会長 若干名/顧問 若干名/理事 若干名/事務局 若干名/会計 若干名/会計監査 若干名 ) -
前項の役員は、役員会を構成する。
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役員は無報酬とする。
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役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
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発足時の役員の任期は令和8年5月末日までとする。
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役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる
第14条|役員の選出
役員は役員会での選定を経て、総会において承認する。
第15条|役員の職務
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会長は、本会を代表し会務を総括する。
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
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顧問は、会長の諮問に応ずる他、役員会等に出席し、会務に参画する。
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理事は、事業の企画及び会の運営にあたる。
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事務局は、本会運営に関する実務を処理する。
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会計は、本会の会計事務を処理する。
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会計監査は、会計及び会計決算を監査する。
第16条|会議
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本会の会議は、総会と役員会とする。
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総会は会員をもって構成し、事業・会計年度初めに会長がこれを招集し開催する。
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役員会は必要に応じて随時開催し、円滑な事業運営を行う。
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会議は、出席者の過半数の賛成をもって決定する。
第17条|支部及び支部長
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本会は支部を置くことができる。
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支部の設置又は廃止は、役員会の承認を要する。
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支部長の選定は、役員会の承認を要する。
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支部長は、本会規約目的推進のため、支部の運営にあたる。
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報酬は無報酬とする。
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任期は2年とし、再任を妨げない。
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発足時の任期は令和8年5月末日までとする。
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支部長が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、役員会の議決により解任することができる。
第18条|規約の改廃
本規約の改廃は、総会の出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第19条|設立年月日
本会の設立年月日は、令和6年6月1日とする。
附 則:本規約は令和6年6月1日より施行する。